旧姓使用の公認より夫婦別姓をこそ ~区民生活委員会の議案審議より~
住民基本台帳法施行令等の一部改正に伴い、住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようにする条例改正の議案が諮られました。結婚後も旧姓を使用したい人は、申請すれば住民票や
マイナンバーに戸籍上の氏と旧氏の併記が可能になり、同時に印鑑登録証明書にも併記され公証できることで、旧姓のままでの本人確認がしやすくなります。しかし、そもそも夫婦別姓が認められていないからこうした手続きが必要となるのであり、民間での旧姓使用が広がっていない現状では、新制度が活用される機会も限られています。本来は法的に夫婦別姓が認められるべきであり、結婚によって姓が変わる圧倒的多数の女性が不利益を被る問題の根本解決にはならないと考えています。